私の投資案件ご参加にあたっては、資産家ステータスが必要です

アメリカ不動産投資で資産倍増中!ブログの中山道子です。

私の扱っている商業投資案件については、ご投資に当たり、SEC (Securities and Exchange Commission、米国証券取引委員会)のいう「適格投資家( ACCREDITED INVESTOR )である必要があります。

SEC の定義では、適格投資家の定義は、下のいずれかです。

◆ 投資可能な流動資金総額が、100万ドル以上であること

または

◆ 直近2年間の所得が、年間20万ドル。または、既婚の場合、夫婦の合算所得が、年間30万ドル

SEC が定める ACCREDITED INVESTOR であるかどうかという問題については、しかし、そのプロセスは、どうやって審査をするかということについて、証券取引委員会は、特にこれといった定めをしていません。

そもそも、適格投資家制度がどうしてあるかといえば、リスクがより高い私募証券の発行を可能にするため。公募証券の場合は、一般投資家が参加できますが、証券化をする方は、証券取引委員会の数々の規制に服します。

それに対し、私募証券、つまり、いわゆるプライベート・エクイティやヘッジ・ファンドは、こうした規制を受けずに動くことができるため、いわば、「一般消費者を保護し、反面では、投資を活発にする」という目的から、「分水嶺」として、この適格投資家、プロ投資家基準があり、「プロ投資家と認められる立場の人は、勝手に、ある程度のリスクをとってもらっても構わない、そのかわり、一般消費者向けの保護は受けられない」ということになっているのかと思います。

私達のやっていることは、SEC 上定める「証券」には該当しないというのが、ブローカー側の弁護士の立場です。

そのため、本来は SEC は関係ないといえば関係ないのですが、行政との解釈の違いがあってもいけないため、ブローカーとしては、大事を取って、「スキームが複雑で、参加していただく側に、ファイナンシャル・リテラシーの高さを要求する投資であることは間違いない。そのため、プロと認定される適格投資家のみを相手にご案内を絞ることに意味がある。」というスタンスで来ています。

また、最初の数年の間は、おためし的に、例えば2万ドルだけの投資で様子を見るといった「相性の良さの確認」にお時間をとっていただくよう、私の方からも積極的におすすめしていますが、3年目終了の段階で、総運用金額は、30万ドルUP のお預かりとなることが必要になります。期間中に事情変更等がある場合、投資案件を満期終了という形での徐々のご解約となります。

この告知のまとめ

私の扱う商業案件への短期融資投資ご参加については、ご参加に当たり、米国証券委員会がいう「プロ投資家」ランクであることが必要です。数年間のうちに最小運用金額は30万ドルを超えることをお願いしています。