アメリカ不動産投資節税スキーム、税制改正後は、既存投資家も、利用禁止に
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アメリカ不動産投資を使い、加速的に減価償却を取り、日本の所得と合算する節税術が、令和二年度の税制改正大綱で封じられそうです。「すでに、節税のために物件を買っている人」についても、今後、節税術は、令和3年以降、使えなくなる形で改正案が提案されることが決まりました。
(1)個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。