アメリカ不動産投資 軌道に乗り始めたら、予定納税をお忘れなく

アメリカ不動産投資で資産倍増中ブログの中山道子です。

アメリカで、「大家業」が軌道に乗ったら、翌年の納税予定額が1,000ドル以上になる場合、予定納税( estimated Taxes )が必要になる可能性が高いです。

米国に住んでいないで不動産賃貸経営だけをしている方も、また、米国居住で、本業サラリーからは、すでに源泉徴収がされている方の場合も、該当します。

IRS の 予定納税説明のページ Estimated Taxes

IRS では、米国在住者については、オンラインでアカウントが作成でき、銀行口座の引き落とし手配や、その記録をとっておくのが容易です。米国非居住者の場合は、アカウントはつくれないのですが、やはり、口座引落手配は割合かんたんにできますので、小切手を切るより、こちらをお勧めします。

Paying Your Taxes

予定納税をしないと、延滞ペナルティが課されます。日本でも、似たシステムになっているようです。

不動産の場合、減価償却が使えますので、標準的な物件を1軒だけ持っている方が、固定資産税、保険料、ローン、管理組合費、管理会社の管理費と、色々な支払いをした後に、減価償却を計上すれば、予定納税が発生することは少ないでしょう。

納税額が必要になる最低所得は毎年多少変わりますが、FORBES 誌の情報がいつもわかりやすく感じます。下は、2020年の納税枠と税率。

米国籍の方に対しては、説明するまでもないと思いますので省きますが、外国人の場合、既婚でも、単身者扱いですので、各種経費や減価償却を引いて、年間1万ドル以上の所得があれば、その10%で、1,000ドル以上の納税が必要になることになります。

ペナルティ金利は、変動で、今年は、3%。

IRS Penalty & Interest Rates

「今年は順調で、予定納税が発生してしまったが、翌年は、結局、修理代がたくさんかかって、、、」といったようなケースの場合、予定納税額が、実際の納税額より多めになってしまうことがありますが、その際には、預けていた期間中の金利は付きません。

その場合は、さらに、翌年の納税額用に払いっぱなしにしておくこともできますし、REFUND(還付)を請求することも可能です。REFUND についてだけは、決まりがあって、還付が IRS 都合で確定申告から45日以上遅れた場合は、金利がつくそうです。

How IRS Interest Rates Work