2019年年頭 米国政府閉鎖で、不動産投資家にもとばっちり

アメリカ不動産投資で資産倍増中!ブログ管理人の中山道子です。

株式市場が一息ついたと思ったら、、、

この記事の概要

アメリカの連邦政府のいくつかの機関が、閉鎖中のため、対米不動産投資家は、納税者番号取得や申告にあたり、差し障りがあるかも。1月中に連邦の内国歳入庁(INTERNAL REVENUE SERVICE、略称IRS)に申告や納税者番号取得申請しようとしている人はお気をつけを。

低所得層向けの賃貸経営をしている投資家は、連邦予算がストップする可能性が高くないようです(SECTION 8 VOUCHER)。

米国では、今、一部の米国政府機関閉鎖問題が長期化し、混乱状況がひどくなってきましたね。

これまで、過去によくあるレベルかと高をくくっていましたが、HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AGENCY(米国住宅都市開発省)の従業員の95%が自宅待機を命じられていると聞き、びっくりしました。記事のトップ画像は、今回、そのHUD省のホームページのトップページです。

低所得者層向けに連邦が支給している賃貸補助のバウチャーはどうなるのかと一瞬思いましたが、この7日に、HUDがプレスリリースを発行し、

「90日間分の予備資金がある」

と発表したところなので、それを信用するとすれば、当面、こちらは、問題にならないかもしれません。(2013年の閉鎖時には、一部、支障が出たという経緯もありますし、現在、すでに、一部に影響が出たところなので、詳細は不透明なのです。)

Federal shutdown will not affect D.C. public housing right away, says housing authority

今もっと問題になっているのが、数十万人の政府関係者に対する賃金不払いの問題。すでに、これらの人々が、

◆ 住宅ローンの返済に困ってきた
◆ 住宅ローン申請中だが所得が証明できない

といった問題を経験しはじめてきており、HUDのウエブサイトでは、こうした人々の立場に配慮をしてほしい旨のリリースが見られます。(北米外からは見ることができないかもしれません。)

このブログを読んでいる方は、通常、そういう立場ではないかもしれませんが、ひょっとすると、投資物件を売ろうとしていたら、買い付けを入れた買い手のローン取得のプロセスがストップしてしまった、なんていう状況を経験している投資家様は、いるかもしれません。

Is the Federal Shutdown Impacting the Housing Market?

更に、連邦の納税当局であるIRSでは、8割の職員が休業中ということで、今、業務が大幅に止まっています。この問題を解決するため、政権では、IRSに対し、政府職員休業を解禁し、FURLOUGH(待機)中の職員の業務再開を指示したそうです。

理由は、毎年、1月末に申告が開始されるため。

期限は4月15日なので、なんでこの1月の段階でこれほど、この問題が深刻になるかというと、TAX REFUND(源泉徴収された税金等の還付など一般の呼称、場合によると世帯によっては、単なる家計補助金的な側面がある)を求める人達は、「早く還付を受け取りたい」ということで、早めに申告するからです。

というわけで、この8日に、IRS長官から、

今年の申告開始は、例年に準じた1月28日に開始する

という記者会見があったということです。

White House Takes Risk Directing IRS to Un-Furlough Staff to Process Tax Refunds

報道では、去年の年末から、

「会社を設立したのに、IRSに送ったはずの会社の納税者番号の申請がタイムリーに受理されず、いつまでも、納税者番号が取得できない!」

といった納税者の悲痛な叫びが紹介されています。

会社の納税者番号がないと、銀行口座が会社名義で開設できないので、会社名義での資金管理ができません。このように、通常業務は、今、滞っていますので、今回の発表後、実際に歳入当局の職員がみんな、仕事に戻り、業務が平常通りになるのか、関係者は固唾をのんで見守っています。

この記事のまとめ

2019年1月8日現在、連邦政府部分閉鎖問題は、解決のめどが立っていません。

連邦からの低所得者層向けの家賃補助業務は、3ヶ月分の予備予算があるということで、依然懸念はあるものの、大方、不払いに陥るということはなさそうです。

他方、IRSでは、すでに業務に支障が出ており、政権支持基盤が揺らぐことを恐れ、政権は、この1月8日に職員の待機を解除させ、給与支払いはとりあえず繰り延べして職員の復帰を命じる状況となりました。

アメリカ人でなくても、今年年頭にIRSに納税者番号を申請する等の立場の方にとっては、納税者番号取得申請手続きは、4月の納税時を目標にしたほうがいいかもしれません。